2018.07.12号
働き方改革法案、ついに制定!
こんにちは。株式会社シンカの分部と申します。
西日本での記録的豪雨により甚大な被害がでておりますが、
被災された方々は大変な思いをされていらっしゃることと存じます。
心よりお見舞い申し上げます。
WHOが「7月は世界各地で異常気象」と発表したとのこと。
地球規模での環境変化を実感する日々です。
それでは、『 真価と進化 2018.7.12号 』、最後までお楽しみください。
働き方改革法案、ついに制定!
皆様ご存知のとおり、「働き方改革関連法」が、2018年6月29日に成立しました。
あらためて内容を整理したいと思います。
■働き方改革法とは:
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を
実現する働き方改革を総合的に推進するため、
「長時間労働の是正」、「多様で柔軟な働き方の実現」、
「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等」のための措置を講ずる。
■働き方改革関連法の概要:
(1)長時間労働の是正・・・【残業の上限規制の導入】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
→ つまり分かりやすくすると、1日あたりの残業は、
原則2時間/日、特別事情でも4.5時間/日(ただし年間6ヶ月まで)となります。
※中小企業に対する労基署の助言・指導は、経過措置として配慮あり
※大企業=2019年4月1日、中小企業=2020年4月1日より施行
(2)多様で柔軟な働き方の実現・・・【高度プロフェッショナル制度】
職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、
高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、
労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
→ 働いた時間ではなく、成果でのみ評価されることになります。
※本人との同意が必要
※2019年4月1日施行
(3)雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保・・・【同一労働同一賃金】
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差の実効ある是正を図る
非正規雇用・・・短時間労働者・有期雇用労働者、派遣労働者
→ 非正規労働者に対して、正規社員との待遇差の内容・理由の説明が義務化されます。
※2019年4月1日施行
労働人口を増やすべく、一億総活躍を実現するための重要法案がついに決まりました。
労働時間が制限されることで、守られることを喜ぶ人もいる反面で、
短い時間でより生産性をあげることを厳しく求められる社会になります。
選択の自由が広がるということは、その分、責任が大きくなるということ。
人生100年時代に、誰も未来のレールはひいてくれない。
会社や周囲の環境のせいにはできない、すべては自分次第という社会。
何のために生きるのか?何のために働くのか?
どう生きるかを一人ひとりに問われる社会に突入しています。
編集後記
弊社内において、働き方改善&労働生産性をあげるべく、
さまざまなチャレンジをスタートしはじめたところです。
・ノー残業デーの実施
・時差Biz参画と実施
・業務効率化の検討と実行
・社員の働きがい向上に向けた取り組み
などなど
気になられることがあれば、弊社社員にお尋ねくださいませ。
それでは、次回メルマガもお楽しみに!
(分部 理恵)